松浦市議会 2021-09-01 令和3年9月定例会(第1号) 本文
次にマイナンバー法、本条例では番号法と略称を規定していますが、引用している同法の条文に第4号が追加されていますので、同号以降の号名を1号繰り下げるものであります。 2ページをお願いいたします。 改正条例の第2条による松浦市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正であります。
次にマイナンバー法、本条例では番号法と略称を規定していますが、引用している同法の条文に第4号が追加されていますので、同号以降の号名を1号繰り下げるものであります。 2ページをお願いいたします。 改正条例の第2条による松浦市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正であります。
まず、イの長崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正については、本条例第1条及び第4条第1項において、番号法の第19条第10号を引用しておりましたが、今回の法改正に伴い当該第10号が第11号に1号繰り下げられたため、引用する条文を第19条第11号に改め、整理するものでございます。
本条例の根拠法であります行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、条例中の略称を「番号法」と規定しておりますが、今回の改正におきましては、この番号法の第19条第10号に基づき、特定個人情報の提供に関する規定を第5条として追加いたしますので、それに合わせまして、まず題名を「松浦市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」と簡潔で分かりやすい題名に改めるものであります。
次に、第73号議案佐世保市手数料条例の一部改正の件につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる「番号法」の一部改正による通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付に係る手数料の規定を削除するため、条例の一部改正が提案されるものであります。
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正により当該法律に条項が追加されたため、市の個人情報保護条例においても引用しております条の番項の変更や文言の追加が生じることによるものでございます。 それでは、改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案参考資料(その1)の44ページをお開きください。
2.事業内容でございますが、これら省略できていない添付書類を省略し、さらなる手続の簡略化のため、平成29年6月以降に国から通知された番号法に係るデータ標準レイアウト関連様式の内容に基づき、平成30年7月から変更される情報連携に対応するよう関連するシステムとして、統合宛名管理基盤システム、福祉系システム及び税系システムの改修を行うものでございます。
マイナンバーの利用につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」におきまして、社会保障、税、災害対策の分野を利用範囲として定めており、平成28年1月から運用が開始されているところでございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これを条例上の略称は番号法としておりますが、この法律の改正に伴いまして引用部分を整理するものであります。 次に、第35条の改正でありますが、情報提供等記録の訂正を行った場合の通知先として、条例事務関係情報照会者と条例事務関係情報提供者の規定を追加するものであります。
続いて、第25号議案佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例の一部改正の件につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる「番号法」の一部改正に伴い、条文中の引用条項の整理等を行うものであります。
また、マイナンバーの取り扱いについては、国に強力な監視・監督の権限を持った独立性の高い個人情報保護委員会が設置され、違反した場合の罰則規定が番号法に設けられたことなど、悪用が厳しく取り締まられる制度であと聞いております。 さらに、いつ、誰が、どのような目的で自分の情報を閲覧したかを自分のパソコン等で確認ができるとのことであります。
次に、議案第78号 五島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に定める事務のほか、市が独自に個人番号を利用する事務を追加するに当たり、所要の規定の整備を行う必要があることから提案いたすものであります
また、マイナンバーの取り扱いについては、強力な監視・監督の権限を持った独立性の高い国の委員会、特定個人情報保護委員会が設置されたことや、番号法に違反した場合の罰則規定が設けられたことなど、悪用が厳しく取り締まられる制度であると聞いております。 さらに、いつ、誰が、どのような目的で自分の情報を閲覧したかを自分のパソコン等で確認ができるとのことであります。
58 中西敦信委員 マイナンバー法が施行されて、される前からマイナンバー法の法改正がされたりとか、個人番号で使う部分を今は税関係、社会保障関係など3つの分野に限られておりますけれども、今後いろんな金融機関の貯金関係とか、さまざまな資産関係に広がっていくようなことも法律の中で書かれているというふうに思うんですけれども、この条例案そのものは、そういう番号法の
質疑の後に討論に入り、反対討論として、番号法は不安な点が多く、必要性も感じないので、その番号法に基づく本条例には反対である。 それから、賛成討論としまして、本条例は上位法に基づく制度であるが、今回の審査で番号法に対する住民の不安を懸念する意見も出された。
◆9番(宮田真美君) このマイナンバー制度では、転入とか、その他いろいろな行政の手続の際に、本人が番号を通知するようにとはなっておりますが、先ほどありましたように、詳しく言いますと、法律で定められているんですが、番号法第14条第2項で、個人番号利用事務実施者は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、地方公共団体情報システム機構に対して、番号を含む本人確認情報の提供を求めることができることを
番号法施行に伴い、納税義務者及び特別徴収義務者が提出する申告書等の記載事項に、申請者等の個人番号及び法人番号を加えるとのことだが、条例等で定めていない様式も変更する必要があるのか、との質疑に対し、基本的には、条例等で定めてない様式も、個人番号等の記載欄を追加する必要がある。
番号法の施行に伴い、資料に記載をいたしておりますように、地方税当局が納税義務者、あるいは特別徴収義務者等から申告、申請等を受ける手続につきましては、個人番号または法人番号の記載を求めることとされております。これは、全国で統一した取り扱いがなされるため、条例に規定し、申告等に記載していただくことになるということでございます。 3つ目の個人番号を記載する理由はということでございます。
次に、2の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行に伴う改正でございます。番号法に規定する個人番号や法人番号が住民税その他の税目において、申請書等における記載事項となることから、関連条文を改正するものでございます。 この改正の施行日は、平成28年1月1日でございます。
議案第114号「平戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」は、番号法で定めのない市営一般住宅につきまして、平戸市独自に利用できる事務とするため、条例の一部を改正するものであります。
私の一般質問の第1番目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法またはマイナンバー法と言われる制度についてであります。 マイナンバーという呼び方は、私だけかもしれませんが、言葉のニュアンスだけでは国民、市民にとって、いかにも何かすばらしい価値を持っている制度のように錯覚しますので、以下、できるだけ番号法または番号制度と言います。